解説内容:
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女性は離婚が成立した日から100日間は再婚することができないというルールです。そのため、離婚した後すぐに新しいパートナーとの婚姻届を自治体に提出しようとしても、原則として受理してもらえません。
ただし、再婚禁止期間は、生まれてくる子供が、前の夫の子なのか新しい夫の子なのかを明確にするために設けられたルールです。
そのため(1)離婚が成立した時点では妊娠していなかった(2)離婚が成立した日から一定の期間妊娠していなかった(3)離婚が成立した日より後に出産した。このいずれかの事実を、医師が作成した資料で証明できる場合には、例外的に離婚後100日以内でも再婚することができます。
婚姻届を提出するときに、これらの事実のどれかを示した医師の証明書を添付することで、婚姻届を受理してもらうことができます。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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