解説内容:
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結論から言えば、再婚した後も別れた配偶者に養育費を支払ってもらうことができます。
離婚して子どもと別々に生活するようになっても、親は子どもが社会的に自立するまで養育費を支払う義務があります。この義務は、親権者である親が再婚しても変わりません。
ただし、相談者の子どもが再婚相手と養子縁組を結んだ場合は、養育費の減額・免除が認められる可能性があります。減額・免除が認められるかどうかは個別の事情にもよるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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