解説内容:
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再婚して再婚相手との子どもが生まれても、原則として別れた配偶者との間の子どもに養育費を支払う必要があります。ただし、月々支払う養育費の減額が認められる可能性はあります。
離婚して子どもと別々に生活するようになっても、親は子どもが社会的に自立するまで養育費を支払う義務があります。この義務は、再婚して再婚相手との子どもが生まれても変わりません。そのため、再婚相手との間に子どもが生まれても、養育費の免除が認められる可能性は低いでしょう。
養育費の減額が認められるかどうかは個別の事情にもよるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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