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Q. 遺言を残さず父が亡くなりました。母はすでに亡くなっているので、相続人は私と姉の2人です。めぼしい財産は戸建ての自宅のみなのですが、どのように遺産分割すればよいでしょうか。

解説:
永野 賢二 弁護士

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この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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