解説内容:
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結論から言えば、不倫をした側からであっても、話し合いで合意できれば離婚は可能です。一方で、話し合いで合意できず裁判に至った場合は、裁判所は、不倫したあなたからの離婚請求を認めない可能性があります。
不倫のような離婚の原因を作り出した配偶者を「有責配偶者」といい、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。①夫婦関係が既に破綻している、②夫婦間に未成熟の子供がいない、③離婚によって配偶者が過酷な状況に置かれないといった事情がある場合に例外的に離婚が認められる可能性があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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