解説内容:
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配偶者居住権が認められるためには、次に述べる要件を満たす必要があります。
まず、亡くなった人の法律上の婚姻関係にあった配偶者であることです。残念ですが、事実婚では条件を満たしません。
次に、配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたことが必要です。
このほか、(1)遺言などで亡くなった人から配偶者居住権を取得していること、(2)遺言などがない場合は、相続人同士の話し合いで配偶者居住権を取得したこと、(3)相続人同士の話し合いでは配偶者居住権を習得できなければ、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得したこと。このいずれかを満たす必要があります。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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