解説内容:
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遺言書を作成した本人であれば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
法的には、遺言書を書き直すことは、遺言の「撤回」にあたります。公正証書遺言を作成している場合は、原本が公証役場で保管されているため、手元にある謄本を破棄しても、遺言が撤回されたことにはなりません。そのため、新しい公正証書遺言を作成する必要があります。
公正証書遺言を新しい自筆証書遺言で撤回することもできますが、自筆証書遺言に形式や内容に不備があった場合には撤回されたことにはならないので注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。