解説内容:
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結論から言えば、相続放棄を考えている場合に、亡くなったお父さんの賃貸借契約を相談者が解約することはやめたほうがよいでしょう。
相続放棄では、相続することを認めるような行動をすると、相続放棄ができなくなることがあります。「単純承認」といいます。たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりした場合です。アパートを借りる権利も財産のひとつなので、その権利を解約することは単純承認にあたる可能性があります。
相続放棄を検討している旨を大家さんに伝え、大家さんから賃貸借契約を解約してもらうようにしたほうがよいでしょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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