解説内容:
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結論から言えば、相談者は今からでも遺留分を請求することができます。
遺留分を請求する権利は、正確には「遺留分侵害額請求権」といいます。遺留分侵害額請求権を行使できるのは、被相続人が亡くなったことと、侵害にあたる贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内です。
また、被相続人が亡くなったことや、侵害にあたる贈与や遺贈があることを知らなかったとしても、被相続人が亡くなった時から10年経つと、遺留分侵害額請求はできなくなります。
本件では、相談者のお父さんが亡くなってから半年なので、お兄さんに対して遺留分を請求することができます。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。