解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
妹さんの主張は、法的には、生命保険金は特別受益にあたるという主張だと考えられます。
結論から言えば、被相続人が特定の相続人を受取人に指定した生命保険金については、受取人の固有の財産とされているため、遺産分割の対象には含まれません。
しかし、一部の相続人のみに高額の生命保険金が支払われ、法定相続分のままで相続するのは不公正に感じる方もいます。そうした場合、特別受益にあたると主張して、生命保険金も遺産に含めたうえで相続人の相続分を算出するように求めることが考えられます。
判例では、一部の相続人が受け取った生命保険金は原則として特別受益にはあたらないけれど、相続人のあいだで著しい不公平が生まれる場合は、特別受益と同様にあつかうという判断を示しています。
具体的にどのような場合に著しい不公平が生じているといえるかは、個別の事情にもよるので、自身のケースが特別受益にあたるかどうかは弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。