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Q. 遺言を残さず亡くなった父の遺産分割について兄妹で話し合いをしているのですが、妹二人が「兄さんは生命保険金の受取人になっているのだから、それで十分だろう。そもそも生命保険金も遺産に含めて平等に分けるべき」と主張しています。生命保険金は遺産とは別だと思うのですが、私は遺産を受け取る権利はないのでしょうか。

解説:
清水 俊 弁護士

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この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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