解説内容:
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遺言執行者を解任するためには、「遺言執行者解任の審判」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
審判の結論が出るまでは、一定の時間がかかるので、すぐに遺言執行者としての任務を停止させたい場合には「遺言執行者の職務執行停止の審判」、遺言を執行する代行者を選任したい場合は「職務代行者選任の審判」という手続きも併せて申し立てる必要があります。
家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てる場合、必要な書類を収集・作成しなければなりません。審判が始まると、業務をおこたっている状況や、解任したい理由などについて、裁判所に説明する必要があります。
遺言執行者が辞めたくないと考えていれば、反論してくることも考えられるので、審判が長期化する可能性もあります。
スムーズに解任の手続きを進めたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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