解説内容:
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遺言執行者に特別な資格は必要ありません。未成年者や破産者でなければ指定することができます。
ただし、相続人を遺言執行者に指定することは避けたほうがよいでしょう。遺言執行者に指定された相続人自身も相続の当事者であるため、他の相続人が不信や不満を感じて遺言執行がスムーズに進まないなど、トラブルに発展する可能性もあるからです。
費用はかかりますが、第三者の立場で正確な手続きの実行が期待できるので、弁護士をはじめとした専門家を指定しておくことをおすすめします。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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