解説内容:
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相続放棄した場合、「最初から相続人ではなかった」と扱われるため、相続放棄をしていない相続人全員が、相続放棄した人の相続分を分け合うことになります。
一方、相続分の譲渡を行えば、自分の相続分を譲った相手の相続分だけを増やすことができます。たとえば、3人の兄弟が相続人のケースでは、各相続人の法定相続分は3分の1ずつです。
もし、次男が相続放棄すると、次男の相続分を長男と三男が分け合うことになるため、それぞれの相続分が2分の1ずつになります。次男が長男に相続分を譲渡した場合、三男の相続分は3分の1のままですが、長男は3分の2になります。
相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に行うこともできます。たとえば、生前の被相続人がお世話になった人に対して、「被相続人の財産を譲りたい」と考えている場合に、自分の相続分を譲渡できます。自分で財産を相続してから、第三者にその財産を譲ることも可能ですが、遺産分割協議に参加しなければなりません。一方で、相続分を譲渡すれば、譲渡を受けた第三者が遺産分割協議に参加することになり、自身は協議に参加する必要はありません。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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