解説内容:
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長年生活を共にしていても、結婚していないパートナーは法律上の相続人にはあたらないため、相談者がパートナーに財産を残すためには、パートナーに財産を遺贈する旨の遺言書を残しておく必要があります。
遺言書を残さずに相談者が亡くなった場合、元妻との間の子供二人が二分の一ずつ財産を相続します。親権が元妻にあり一緒に暮らしていなくても、法律上の親子関係があることには変わりないからです。
遺言書を残す場合でも、子供には遺産の最低限の取り分である遺留分が認められるため、遺言書を作成する場合は遺留分に配慮することに注意しましょう。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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