解説内容:
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生前贈与が特別受益となる場合、全ての相続財産の額にプラスして、それぞれの相続分を計算することになります。これを「特別受益の持戻し」といいます。特別受益分をプラスした財産を「みなし相続財産」といいます。
たとえば、「父・母・長男・長女の4人家族で父が亡くなった」というケースで、遺産が2000万円、長男は、住宅資金として500万円を父から生前に贈与されていたとしましょう。遺言は残されていないので、取り分は、母親が二分の一、長男・長女がそれぞれ四分の一です。
1000万円の生前贈与が特別受益にあたらないとすると、母が1000万円、長男・長女がそれぞれ500万円ずつ相続することになります。
一方、500万円の生前贈与が特別受益にあたるとすると、みなし相続財産が2000万円に長男の生前贈与分500万円をプラスして2500万円になります。この金額をもとに計算すると、妻が1250万円、長女が625万円相続します。長男は625万マイナス生前贈与分の500万で、125万円を相続することになります。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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