解説内容:
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相続分の計算と遺留分の計算とで結論が異なります。
相続分を計算する際、特別受益に含まれる生前贈与に期間制限はありません。数十年前の生前贈与でも特別受益として持ち戻しの対象になる可能性があります。
一方で、遺留分の計算する際においては、特別受益に含まれる生前贈与は、相続開始前から10年以内のものに限られています。
以前は、遺留分の計算においても、生前贈与に期間制限はありませんでしたが、2019年に施行された改正相続法により、10年の期間制限が設けられることになりました。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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