解説内容:
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結論として、既婚者であることを知らなかったとしても慰謝料を支払わないといけない可能性があります。
不貞行為は民法上の不法行為にあたり、相手が既婚者だと知らなかったとしても、不貞行為をしたことについて過失があれば、慰謝料を支払う必要があります。ここでいう過失とは、簡単に説明すると、「相手が既婚者だと知ることができたのに気づかなかった」という落ち度です。
たとえば、「相手が一人ぐらしと言っているのに、頑なに家を訪ねることを拒まれていた」といった事情があれば、「既婚者と疑うべきだった」と判断される可能性があります。
こうした事情があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
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