解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
プライバシー権の侵害が成立するのは、プライバシーに関する事実を公表されない利益と、公表する理由を比較衡量して、公表されない利益が優越する場合です。
プライバシーとしてみだりに公表されない利益が認められるのは、私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事実であって、一般人の感受性を基準にして公開を欲しないであろうと認められ、かつ一般の人々に未だ知られていないものです。
プライバシーの要件を満たす事実が公表された場合、それを公表されない利益と、公表する理由を比較衡量して、どちらが優越しているかを検討します。
公表されない利益には、対象者が生活の平穏を害されない利益や、プライバシーを公表されることによって精神的ダメージを受けない利益などが含まれます。
一方、公表する理由としては、政治家などの公人の汚職を告発する、重大な刑事事件について社会に広く報道するなどの事情が挙げられます。
公表されない利益が公表する理由に優越する場合、プライバシー権の侵害が成立し、発信者は被害者に対して損害賠償責任を負います。
プライバシー権侵害の判断基準や境界線について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。