解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、損害賠償責任を負う可能性は低いですが、特殊な事情があれば、「いいね」だけでも損害賠償責任を負う可能性はあります。
「いいね」は必ずしも投稿に賛同するものではなく、ブックマークの代わりにしたり、単に「読んだ」というだけの意味で押したりするなど、非常に多義的に用いられています。そのため、「いいね」をしただけで名誉毀損の損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられます。
しかし、特殊な事情がある場合には、「いいね」だけでも名誉毀損の損害賠償責任を負う可能性があります。2022年の東京高裁判決では、10万人を超えるフォロワーを有する国会議員が、被害者に対する批判を繰り返した上に、被害者を誹謗中傷する投稿に繰り返し「いいね」をした行為について、名誉感情の侵害による損害賠償責任を認めました。
このように、「いいね」の前後の行動や、「いいね」をした人の影響力の大きさなどによっては、誹謗中傷の投稿に「いいね」を押しただけでも、損害賠償責任を負う可能性があるのでご注意ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。