解説内容:
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Instagramにおける誹謗中傷に関する発信者情報開示請求は、発信者情報開示命令の申立てを通じて行うのが一般的です。
まずは裁判所に対して、Instagramを運営するメタ社に対する発信者情報開示命令の申立てを行います。それと同時に、投稿に利用された端末のインターネット接続業者について、メタ社が保有する情報の提供命令を申し立てます。
裁判所は、誹謗中傷被害があると認めた場合、メタ社に対して発信者情報の開示と、インターネット接続業者に関する情報の提供を命じます。
メタ社が投稿者の個人情報を保有していれば、この時点で開示されます。メタ社が投稿者の個人情報を保有していなくても、投稿に用いられた端末のインターネット接続業者が判明しますので、インターネット接続業者に対する発信者情報開示命令の申立てを行います。
投稿に用いられた端末が投稿者の契約したものである場合、インターネット接続業者は、投稿者の個人情報を保有している可能性が高いです。この場合、裁判所の発信者情報開示命令により、インターネット接続業者から投稿者の個人情報を得ることができます。
発信者情報開示命令の申立てに当たっては、専門的な対応が必要となりますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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