解説内容:
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賃借人に連絡しても家賃を支払わない場合には、裁判所に支払督促を申し立てることが考えられます。比較的簡単な書面審査を経て、裁判所から賃借人へ支払督促が送達されます。
送達後2週間以内に賃借人が異議を申し立てない場合は、さらにその支払督促に仮執行宣言をつけてもらうよう申し立てる必要があります。仮執行宣言のついた支払督促は、強制執行の申立てに用いることが可能です。
支払督促に対して異議が申し立てられた場合は、自動的に訴訟へ移行します。また、支払督促を経ずに訴訟を提起することもできます。
訴訟において、賃借人による家賃滞納の事実を立証すれば、裁判所が家賃の支払いを命ずる判決を言い渡します。
仮執行宣言付支払督促が発せられ、または訴訟の判決が確定した後も、賃借人が滞納家賃を支払わない場合には、裁判所に強制執行を申し立てましょう。賃借人の預貯金口座や、勤務先に対する給与債権などを裁判所が差し押さえた後、それを滞納家賃の弁済に充当することができます。
支払督促、訴訟の提起、強制執行の申立てなどについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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