解説内容:
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家賃を滞納している賃借人を強制退去させるには、まず賃貸借契約を解除する必要があります。
家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除には、3か月分程度の滞納が必要と解されています。3か月以上の家賃滞納を確認した後、賃借人に対して解除通知を配達証明付きの内容証明郵便を送付しましょう。
賃借人が退去を拒否する場合には、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起しましょう。賃貸借契約が解除によって終了したにもかかわらず、賃借人が物件から退去しないことを立証すれば、裁判所によって明渡しを命ずる判決が言い渡されます。
明渡し判決が確定しても、なお賃借人が退去を拒否する場合には、裁判所に強制執行を申し立てることができます。強制執行手続きでは、執行官立会いの下で鍵を開け、鍵を付け替えます。最後に執行官から賃貸人に新しい鍵が手渡され、明渡しの強制執行は完了します。居室内に荷物が残されている場合には、賃借人に運び出すよう命じ、賃借人が運び出さない場合は、一定期間が経過した段階で賃貸人が処分する場合もあります。また、賃借人が残した荷物に財産的な価値がある場合には、延滞賃料の未払や荷物の保管料の滞納を理由に、その荷物自体を賃貸人が差し押さえて賃貸人自身で処分する場合もあります。
内容証明郵便の送付、訴訟の提起、強制執行の申立てなどについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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