解説内容:
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ペット不可物件でこっそりペットを飼っていた場合、敷金は全く返還されないか、返還されたとしても一部にとどまるケースが多いです。
ペット不可物件でこっそりペットを飼うことは、賃貸借契約違反に当たります。
この場合、賃借人は、ペットが原因で発生した臭いや汚れなどを除去するための原状回復費用を負担しなければなりません。居室の広さや汚れ具合などによりますが、1K程度の間取りでも20万円から30万円程度の退去費用を請求されることもあります。
賃貸人に対して支払うべき退去費用は、入居時に預けた敷金から差し引かれます。ペット飼育時の退去費用は高額になることが多いため、敷金は全く返還されないか、返還されたとしても一部にとどまる可能性が高いでしょう。
なお、敷金の残額よりも退去費用の方が高い場合は、差額を追加で支払う必要があります。
ただし、賃貸人が不当に高額な退去費用を請求するケースも見受けられます。必ずしも賃貸人の言い値で支払う必要はありませんので、高すぎる退去費用を請求された場合は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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