解説内容:
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インターネット上の誹謗中傷について、加害者が被害者に支払うべき示談金は、被害者が受けた損害の大きさによって異なります。
被害者が一般の個人であり、その損害が名誉感情などにとどまる場合には、示談金額は10万円から50万円程度が標準的です。
これに対して、たとえば被害者が事業を営んでおり、誹謗中傷の投稿によって事業上の信用が毀損された場合には、売上の減少分などの損害賠償を併せて請求される可能性があります。
誹謗中傷の被害者から多額の示談金を請求された場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。