解説内容:
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大麻をみだりに所持することは、大麻取締法違反に当たる犯罪行為です。大麻所持の法定刑は、営利目的がない場合で「5年以下の懲役」、営利目的がある場合は「7年以下の懲役および200万円以下の罰金」とされています。
大麻所持について営利目的がなく、かつ初犯の場合には、「懲役1年・執行猶予3年」程度の執行猶予付き判決となるケースが多いです。ただし、第三者に販売するなど、営利目的で大麻を所持していた場合には、初犯でも実刑となる可能性があります。
大麻所持で家族が逮捕されてしまったら、早期の釈放を目指すため、またご本人を安心させるためにも、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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