解説内容:
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相手が18歳未満であるとは知らなかった場合は、売春の相手方になっても刑事罰は科されません。
「売春」とは、対価を受け、または受ける約束で不特定の相手方と性交することをいいます。
売春をする側の年齢を問わず、売春の相手方となること、つまり性交の対価として金品を渡すことは売春防止法違反です。ただし売春防止法では、単に売春の相手方となる行為については、刑事罰が定められていません。
売春の相手方となった人が処罰されるのは、売春をする側の年齢が18歳未満であった場合です。この場合は児童買春に当たり、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
ただし、児童買春によって刑罰を科すには、売春をする側の年齢が18歳未満であったと被告人が知っていることを検察官が立証しなければなりません。
したがって、売春をする側が18歳未満であることを知らなかった場合には、売春の相手方になっても刑事罰の対象外となります。
もし児童買春の疑いをかけられてしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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