解説内容:
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自転車についても、飲酒運転は道路交通法違反に当たります。
ただし自動車とは異なり、自転車の酒気帯び運転については「酒酔い運転」のみが処罰の対象とされています。
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為です。自転車の酒酔い運転をした場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
これに対して、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転にとどまる場合は、道路交通法違反に当たるものの、刑事罰の対象にはなりません。
とはいえ刑事罰の対象外であるとしても、自転車の酒気帯び運転は交通事故リスクの高い危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。