解説内容:
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「酒気帯び運転」とは、呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.15mg以上の状態で車両等を運転する行為のうち、酒酔い運転に当たらないものです。
これに対して「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為です。
酒気帯び運転と酒酔い運転は、「正常な運転ができないおそれがあるか否か」によって区別されます。飲酒量が多ければ酒酔い運転と判断されやすいですが、それだけでなく、運転者の体質や運転当時の健康状態なども考慮要素となります。
酒気帯び運転と酒酔い運転は、ともに行政処分と刑事罰の対象ですが、酒酔い運転の方が厳しい処分を課されます。
酒気帯び運転の場合、免許証の違反点数は、呼気中のアルコール濃度に応じて13点または25点です。また、酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
これに対して酒酔い運転の場合、免許証の違反点数は35点、法定刑は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」ときわめて重くなっています。
さらに、酒気帯び運転の罰則は自転車などの軽車両に適用されませんが、酒酔い運転の罰則は軽車両にも適用されます。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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