解説内容:
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「微罪処分」とは、検察官へ送致せず、警察限りで事件を終わらせる手続きのことを言います。
警察官が犯罪の捜査をしたときは、原則として速やかに、事件と書類・証拠物を検察官へ送致しなければなりません。
ただし、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ検察官から送致の手続きをとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、例外的に検察官へ送致しなくてもよいとされています。これが「微罪処分」です。
微罪処分は、軽微な犯罪について簡単な手続きで処理を済ませ、重大な犯罪事件に捜査のリソースを割けるようにする目的で認められています。
微罪処分を行った事件について、警察官は1か月ごとに一括して「微罪処分事件報告書」を作成し、検察官に対して所定の事項を報告しなければなりません。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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