解説内容:
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「前科」と「前歴」については、いずれも法律上の定義がありません。しかし一般的には、「前科」とは刑罰を受けた経歴、「前歴」とは捜査機関による捜査の対象となった経歴をそれぞれ意味します。
前科が付くのは、刑事裁判の有罪判決が確定した場合です。
一方、警察の取り調べを受けただけの場合、逮捕されたけれど不起訴になった場合、起訴されたけれど無罪判決が確定した場合などには、「前科」は付きません。しかし、これらの場合も「前歴」には該当します。
前科が付いた場合は、その事実を履歴書の賞罰欄に記載することが求められます。また、海外渡航が制限されたり、再犯時に刑が加重されたりするなど、実質的な不利益を被る可能性もあります。
これに対して、前歴は捜査機関の内部情報に過ぎないため、これらの不利益を被ることはありません。ただし、再び捜査機関に犯罪を疑われた場合には、前歴があることを考慮して厳しい捜査の対象となる可能性があります。
前科と前歴の違いについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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