解説内容:
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同業他社への転職を制限する競業避止義務の規定は、公序良俗に反し無効の可能性が高いです。
従業員の同業他社への流出を防ぐため、就業規則に競業避止義務を定めたり、競業避止義務を内容とする誓約書を提出させたりする会社があります。
しかし、同業他社への転職を制限する競業避止義務の規定は、日本国憲法で認められている職業選択の自由を不当に制限するものとして、公序良俗に反し無効と判断される可能性が高いです。競業避止義務の規定が無効であれば、同業他社への転職を理由とする損害賠償請求なども、当然ながら認められません。
もし競業避止義務を理由に、同業他社への転職を引き留められた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。