解説内容:
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転勤命令が人事権の逸脱または濫用に当たる場合、従業員は転勤を拒否できます。そうでなければ、転勤を拒否すると懲戒処分の対象になり得るので注意が必要です。
会社が従業員に対して転勤を命ずることができるのは、それが人事権の範囲内である場合に限られます。
人事権の範囲は、労働契約や就業規則で定められます。たとえば、転勤なしの条件で採用した労働者に転勤を命ずることは、人事権の逸脱として違法です。
また、人事権の範囲内であっても、従業員に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる転勤命令は、人事権の濫用として違法となります。
たとえば、重病の家族を1人で介護している従業員に対する遠方への転勤命令は、人事権の濫用として違法の可能性が高いです。
転勤命令が人事権の逸脱または濫用に当たらない場合、従業員は転勤を拒否できません。たとえば、家族と離れて単身赴任を強いられる場合でも、労働契約で定められた地域の範囲内であれば、転勤を拒否できない可能性が高いと思われます。
頑なに転勤を拒否すると、懲戒処分を受ける可能性があるので注意が必要です。
会社の転勤命令に納得できず、対処にお困りの方は弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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