解説内容:
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入社後に経歴詐称が発覚すると、懲戒処分の対象になり、最悪の場合は解雇される可能性があります。
採用候補者の学歴や職歴は、会社にとって採用選考上重要な情報です。したがって経歴詐称は、不正の手段によって採用内定を得る悪質な行為であり、入社後に発覚すれば懲戒処分の対象になります。
経歴詐称についてどのような種類の懲戒処分が認められるかは、経歴詐称の悪質性・重大性の程度によって異なります。
たとえば、大学で専攻していた学科が多少違った程度であれば、戒告やけん責などの軽い懲戒処分で済むかもしれません。これに対して、大学名を詐称していた場合や、未経験なのに経験者と偽っていた場合などには、重大な経歴詐称として懲戒解雇される可能性があります。
出来心から経歴詐称をしてしまい、会社に発覚したらどうなるかが不安な方は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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