解説内容:
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本採用拒否、すなわち試用期間中の解雇についても、通常の解雇と同様に、会社との交渉・労働審判・訴訟などを通じて、その有効性を争うことができます。
試用期間中であっても、会社は従業員を無制限に解雇できるわけではありません。客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合にのみ、試用期間中の労働者の本採用拒否が認められます。
本採用拒否の有効性を争うためには、まず会社と直接交渉することが考えられます。会社に対して本採用拒否が違法であることを説明し、解雇の撤回と本採用を求めましょう。
会社からは、退職を受け入れれば退職金を支払うなど、譲歩の提案がなされる場合があります。会社の提案を受け入れるかどうかは、ご自身にとってメリットがあるかどうかをよく検討して決めましょう。
会社との交渉がまとまらなければ、労働審判や訴訟を通じて、本採用拒否の有効性を争うことが考えられます。
労働審判は非公開の手続き、訴訟は公開の手続きで、いずれも裁判所で行われます。それぞれ専門性が高い手続きなので、弁護士に対応を依頼するのが安心です。
不当に本採用を拒否された場合には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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