解説内容:
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「職場いじめ」に法的な定義はありませんが、「ハラスメント」に当たる行為であれば、いくつかの法律で定義に相当する規定が設けられています。
たとえば、パワハラは労働施策総合推進法により、職場における優越的な関係を背景とする言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものと定義されています。
殴る・蹴るなどの暴力、口汚い侮辱など、指導や叱責の範囲を超える行き過ぎた行為はパワハラに当たる可能性が高いです。
セクハラは男女雇用機会均等法により、職場において行われる性的な言動のうち、労働者の対応によって労働条件につき不利益を受けるもの、および労働者の就業環境を害するものと定義されています。
性的な誘いを拒否した部下を降格させる行為や、しつこく性的な言葉を投げかける行為などは、セクハラに当たる可能性が高いです。
同僚による「職場いじめ」は法的に定義されていませんが、労働者に対して精神的なダメージを与えるものであれば、不法行為に当たり違法となります。
「職場いじめ」の被害にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。