解説内容:
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過労死について労災保険給付を受けるためには、業務災害の要件に該当することが必要です。具体的には、使用者の指揮命令下にある状態で労災が発生したという「業務遂行性」、死亡と業務の間に因果関係が認められるという「業務起因性」の2点が必要になります。
脳疾患や心臓疾患については、厚生労働省が労災認定基準を公表しています。同基準によれば、長時間労働やストレスの大きい業務により、死亡直前の時期に過重な負荷が生じた場合には、業務災害として労災認定がなされる可能性が高いです。
また、うつ病などの精神疾患についても、厚生労働省が労災認定基準を公表しています。精神疾患の場合、業務による強い心理的負荷が認められることに加えて、業務以外の心理的負荷や、労働者自身の既往歴などを原因とする発病ではないことが労災認定の条件です。
労災認定の手続きや要件についてわからないことがあれば、労働基準監督署の窓口へご相談ください。
この投稿は、2023年06月時点の情報です。
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