解説内容:
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結論として、立ち退き料を支払って借主と退去の交渉をしていくことになります。立ち退き料とは、借主の引っ越し代や新居の初期費用、迷惑料などを含んだもので、一般的には家賃の半年分から1年分ほどが相場と考えられています。
場合によっては立ち退き料を支払う必要がない場合もあります。借主が家賃滞納などの契約違反をしていて信頼関係が壊れているという事情がある場合です。こうした場合であれば、貸主は債務不履行を理由に契約を解除して立ち退きを求めることができます。
こうした契約解除の事情もなく立ち退き料を支払って退去を求める場合、まず、契約期間が満了する6カ月前までに契約を更新しないことを通知することが法律上求められています。
できる限り余裕をもって通知して交渉を開始し、合意できるポイントを探しましょう。早めに退去を決めてくれたら提示している立ち退き料を増額することなどを検討してもよいでしょう。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
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