すみ しんすけ

住 真介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 住法律事務所
所在地: 鳥取県 米子市東福原1-1-22 米子ウエストビル4階
富士見町駅徒歩9分
受付時間
住 真介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不祥事・クレーム対応

    特別背任罪で訴えられた代表取締役の、民事についての損害賠償は、会社に請求することは可能ですか?

    すでに自分で設立した建設会社Aの代表取締役であったMが、別の建設会社Bの取締役になりました。
    (この時点ですでに競業避止違反です) 数年後、休眠状態であった会社Aを復活させ、会社Bから顧客を2件引っ張っていきました。
    会社Bの社長がこの事実を知り、会社Aから2件の顧客を取り戻したうえで、Mを特別背任罪で訴えることともに、施工方法の違いから生まれる工事原価の変化で利益が減った分を損害賠償請求しようとしています。
    さらに、今回の件について会社Bの社員を情報収集に利用したため、会社Bは通常の営業活動ができず、その分を逸失利益として損害賠償請求することを並行してやっています。

    この流れの中で、Mは会社Aの代表取締役を退任することになりそうですが、会社Bの社長は、会社Aを何としてでも潰そうと考えています。
    会社Aでは、社長を交代させてでもなんとか事業を継続させたいと考えていますが、上記の損害賠償請求をM個人ではなく、会社Aに対してされてしまうと、会社がもちません。

    この損害賠償請求を、会社Bの社長は個人Mではなく会社Aに対して起こすことができるのでしょうか?
    また、それはMが代表取締役を退任する前と後で違うものでしょうか?

    さらにこのMは、会社を復活させたのは自分の意志ではなく、第三者の口車に乗せられたと開き直っています。

    Mが損害賠償を請求されたのち、さらにMがその第三者に損害賠償を請求したとして、この請求は認められるものでしょうか?

    回答宜しくお願いします

    ちなみに私は、会社Aの社員です。

    住 真介弁護士
    回答

    ①A社に対する損害賠償請求について
     理論的には可能です。

     会社法350条には、代表取締役がその職務執行について第三者に損害を与えた場合には、その株式会社が損害賠償責任を負う旨規定されています。

     今回の場合にも、A社の代表取締役であるMの競業避止義務違反行為によって、第三者であるB社に損害を与えていることから、B社は会社法350条に基づいてA社に対して損害賠償を請求することができると考えられます。


    ②代表取締役退任後の請求について
     A社に対する損害賠償請求訴訟を提起する前に、MがA社の代表取締役を退任したとしても、MはA社の代表取締役在任時にA社の顧客を奪う等の行為を行っていますから、①の結論に影響はしません。


    ③Mの第三者に対する請求について
     仮にMの主張が事実であるとすれば、損害との間の因果関係が認められ、第三者の不法行為責任が認められることもありえます。
     ただし、大幅な過失相殺が想定されます。
     
     一方、第三者にそそのかされたとしても、Mの意思に基づき行為を行ったものと認められた場合には、損害との因果関係が認められず、請求は認められないと考えられます。

    スレッドを見る

住 真介 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5350-8758

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

事前予約を頂ければ、上記時間外(夜間)や土日祝日も対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

住 真介 弁護士へ問い合わせ
住 真介弁護士
現在営業中
受付時間
050-5350-8758

お問い合わせ前にご確認ください

事前予約を頂ければ、上記時間外(夜間)や土日祝日も対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

受付時間
平日 09:00 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談

よくある質問

住 真介 弁護士の受付時間・定休日は?
住 真介 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 17:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事前予約を頂ければ、上記時間外(夜間)や土日祝日も対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

住 真介 弁護士の情報を見る
住 真介 弁護士の取り扱い分野は?
住 真介 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、借金・債務整理、交通事故、債権回収、医療問題、詐欺被害・消費者被害、犯罪・刑事事件、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、税務訴訟・行政事件、インターネット問題に対応しております。

住 真介 弁護士の情報を見る
住 真介 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
住 真介 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
住法律事務所

【所在地】
鳥取県 米子市東福原1-1-22 米子ウエストビル4階

【最寄り駅】
富士見町駅

住 真介 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。