小沢 一仁 弁護士
一般的にプロバイダは誹謗中傷等の投稿をした際のIPアドレスやタイムスタンプを、3か月~6か月程度しか保存していません。そのため、本件では依頼を受けて裁判所に対する申立て等をしても、情報を消去してしまったという理由で失敗することがかなり強く見込まれました。そのため、依頼者にその旨説明し、失敗して弁護士費用が無駄になるリスクを負ってでも事件処理を進めたいということであれば依頼を受けると伝えました。依頼者はそれでも事件処理を進めたいということでしたので、緊急のため最優先で準備をし、相談から3日後(書き込みから約7か月経過後)に裁判所に発信者情報消去禁止仮処分命令の申立てをしました。申立ての1週間後くらいにプロバイダ側から連絡が来ました。すると、そのプロバイダもさらに他のプロバイダに回線を提供しているとのことで、発信情報の保存をしてもらうことができませんでした。そこで、さらにその1週間後に、当該他のプロバイダに対して発信者情報消去禁止仮処分命令の申立てをしました。申立て後1週間が経過したころにプロバイダ側から連絡がありました。このときすでに書き込みから7か月半が経過していたので、正直なところ良い結果は期待していませんでしたが、発信者情報の特定と情報の保存をすることができたとのことでした。その後発信者情報開示請求訴訟を経て、発信者情報の開示を受けることができました。
投稿から6か月以上経過したあとにも開示が成功した事例の
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