遺産相続の解決事例

難しい事案ほど、基本に忠実に、丁寧に進めることで突破口を探す

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺産分割協議書に一部署名だけあり、押印がない事案。
その無効を確認する訴訟提起のため、ご依頼いただきました。

解決への流れ 遺産分割協議書のように、法的行為(この例では遺産分割協議)を書面で行う場合、その書面のことを処分証書、と呼びます。
処分証書に氏名を記名する場合、通常はそこに何が書かれているのか、内容を確認し納得しなければ署名しないだろうという経験則が働くことから、署名がある処分証書を無効にすることは容易ではありません。
この事案の場合、遺産分割協議書に記載がある箇所全てについて、いつ誰が記入したものか、相手に説明をさせた上で、それと矛盾する証拠を提出、勝訴判決を得ることができました。

内藤 幸徳 弁護士 内藤 幸徳 弁護士からのコメント 弊所では、処分証書の無効を求める訴訟など、他の事務所で断れたような難易度の高い事案にも積極的に取り組んでおります。
本件では「石にも目はある」と言われます通り、難しい事案ほど、基本に忠実に、丁寧に進めることで突破口を見つけることで無事勝訴判決を得ることのできた事案です。
「真実は細部に宿る」という法格言を具現化することができました。

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