労働問題の解決事例
- 給料・残業代請求
未払いだった残業代を請求し●●円獲得
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
もう1年前の事ですが、納期に追われて通常より多く残業していました。
しかし会社はみなし残業代しか支払ってくれませんでした。
今からでも超過分を請求することはできるのでしょうか。
解決への流れ 諦めかけていましたが、弁護士に正当な残業代を計算していただき、正しく会社に支払っていただくことができました。当時のことも報われました。
田中 研二 弁護士からのコメント
残業代を請求する際の時効期間は2年です。
「みなし残業代を払っているから」「役職がついているから」という理由で支払ってもらえていないケースは多いです。
おかしいなと思ったら、お早めに弁護士へご連絡ください。
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