離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

財産分与請求(共有財産、特有財産をどう分けるのか)

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 夫との離婚そのものについては双方特に異議はない。
しかし、夫婦共有のマンションがあり、その財産分与について相手と揉める可能性がある。
そのマンションを買う時に親に援助してもらったので、その分は返してもらいたい。
なお、自分が直接話をしたくないので、弁護士に入ってもらいたい。

解決への流れ マンションを売却後、親からの援助部分、ローンの残債、諸費用等を考慮して、余剰金額を折半することになった。
親からの援助部分については、全額そのまま返還ということにはならないものの、特有財産として認められた。

原田 和幸 弁護士 原田 和幸 弁護士からのコメント 離婚の際に揉めることが多いのが財産分与だと思います。財産分与というのは、離婚にあたり夫婦で築いてきた夫婦の財産を折半にするのです。
現金であればそれを折半にすれば足りますが、不動産の場合には、不動産を一方が持ち続けるのか、またそれを売却するのかによっても処理の仕方が違いますし、購入にあたって親からの援助金があるような場合、そもそも特有財産といえるのか、特有財産と言える場合でもどのように金額を決めるのかもめるケースがあります。

以下、モデルケースとしてご参考にしてください。

・マンション購入価格(諸経費込):5,000万円
・親からの援助金(特有財産):500万円
・ローンの残債:3,000万円
・マンションの売却額(諸経費控除後):4,000万円

特有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(援助金500万円/購入価額5,000万円)
=100万円 ※残債控除後の不動産の実質的価格の10%が特有財産

夫婦共有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(1-500万円/5,000万円)=900万円
それを1/2にして、それぞれ450万円ずつ取得できるということです。

よって、援助金を出した方の取得額は、100万円+450万円=550万円になります。

原田 和幸 弁護士
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