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危急時遺言による遺贈

70代 男性
この事例の依頼主 70代 男性

相談前の状況 重い病状の高齢の独身男性。妻子がおらず,死後,自分の財産を身の回りの世話をよくしてくれた甥に譲りたいと考えていました。ただ既に,命が危険な状態にあり,思うように体を動かせず,自ら遺言書を書くことが出来ませんでした。

解決への流れ いわゆる危急時遺言をするために,至急,証人を手配し(危急時遺言では3名の証人が必要です。),病床に赴き,甥に対する遺贈の意思を確認し,遺言書を作成しました。
その後,家庭裁判所に確認の申立を行いました。その後,男性は亡くなりましたが,無事,家庭裁判所で遺言を確認する審判がなされました。

須見 健矢 弁護士 須見 健矢 弁護士からのコメント 元気なうちに自分の死後を考えて遺言書を作成することをお勧めしますが,重い病状にあり命が危険な状態でも危急時遺言をすることが可能な場合がありますので,そのような場合は,すぐに弁護士に連絡をされるとよいと思います。

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