不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

任意交渉を早期に打ち切り訴訟提起したことで早期解決を実現

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 マンションのオーナーがある賃借人にマンションの一室を賃貸していたところ
、賃借人は家賃を滞納し始めました。そして、とうとう滞納金額は家賃6か月
分までなりました。オーナーが賃借人に対して何度も賃料支払う旨の請求の連
絡しても、賃借人は「そのうちまとめて払うとからしばらく待ってほしい」と
いう回答しかなく、賃借人の不誠実な対応でした。
そこでオーナーは、このような不誠実な対応する賃借人との間の賃貸借契約を
解除して、早急に賃借人から賃貸物件を明渡しをしてもらいたいと相談されま
した。

解決への流れ 早期解決が重要な事案であったため,明渡し交渉を早期に打ち切り,建物明渡請
求訴訟を提起しました。
 さらに、判決がでるまでの間、賃借人が第三者に転貸してしまう可能性もあ
ったので、占有移転禁止の仮処分を申し立てました。
 その後、明渡請求を認める判決を得て、判決確定後、直ちに強制執行の申立
てを行いました。
 判決確定後、相手の賃借人と交渉して、結果的には、強制執行前に、賃借人
は判決に従い、明渡しに応じて、賃貸物件をオーナーに明渡しをすることがで
きました。

石井 一禎 弁護士 石井 一禎 弁護士からのコメント 賃借人が滞納した家賃を支払わない場合でも、賃貸人が勝手に物件の鍵を変
えたり、物件の建物に入って、賃借人の荷物を出したりすることは、法律で禁
止されていますので絶対にしてはなりません。賃貸物件の家主やオーナーが賃
借人に対して、家賃滞納を理由に物件の明渡しを求める場合は、裁判による手
続きにより、明渡しを行う必要があります。
 賃借人の賃料不払い期間が長く、滞納した賃料を払わない場合一度、弁護士
に相談することをお勧めいたします。
賃借人の賃料不払い期間が長い場合は、早めに判決が下され、強制執行が可
能となる場合もありますので、比較的早く賃借人を退去させることが可能です

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