- 慰謝料
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 別居
- 財産分与
別居中の夫が、現に妻が住んでいるにもかかわらず、自宅を売却しようとしたので、法的手続(仮差押)により売却を阻止し、その後、妻に有利な条件で離婚が成立した事例
相談前の状況
Dさん(40代女性)の夫は、一方的に自宅を出て、別居を強行した上で、Dさんに対し、生活費を全く支払わず、執拗に離婚を迫りました。
さらに、Dさんの夫は、Dさんが現に住んでいるにもかかわらず、「離婚に応じないと自宅を売却する」と脅しました。
実際に売却手続きが進みだしたので、Dさんは精神的に追い詰められて、当事務所にご依頼をされました。
解決への流れ
まずは、生活費である婚姻費用分担請求の調停を申立てました。
これに対し、夫は離婚の調停を申立ててきましたが、Dさんは、生活を維持するためにできるだけ長く婚姻関係を続けたいと希望し、離婚を拒否しました。
そのため、離婚調停は不成立となりました。
婚姻費用分担請求について、夫は、自分が住宅ローンを支払っているのだから、婚姻費用から全額差し引くべきであると主張しました。
しかし、当方は、住宅ローンの支払いは資産形成の側面もあるため、全額差し引くことは不当である旨を主張しました。
最終的に、当方が主張した金額の婚姻費用が認められました。
また、夫は逆上し、Dさんが現に住んでいるにも関わらず、業者に自宅を売却しようとしたため、夫に対する慰謝料請求権に基づき、自宅を処分することができないように仮差押をしました。
何もできなくなった夫は、結局、その後の訴訟において、多額の和解金を支払い離婚することに同意しました。
斎藤 純一 弁護士からのコメント
離婚事件では、信じられないような手段を使ってくる相手もいますが、法的に許される最大限の手段を用いて、このような相手にも全く臆せず、力強く対抗していきます。
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