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契約締結時のトラブル

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 イベントの実施にあたり、著名人のキャスティングなどを行う会社に著名人のキャスティングを依頼しようとしました。
しかし、依頼前になって急遽イベント内容が変更となったため、キャスティングの依頼を取りやめようとしましたが、すでに契約を締結したと言われ、依頼の取りやめに応じてもらえません。

解決への流れ 相談者の担当者と相手方担当者とのやりとりなどから、契約締結前の段階であったことが明らかだったため、相手方の立場に配慮しつつも、依頼の取りやめが正当であることを伝え、最終的に依頼の取りやめに応じてもらいました。

古里 貴大 弁護士 古里 貴大 弁護士からのコメント 依頼の取りやめが正当なものであるとしても、相手方会社から裁判等を起こされれば、それに対応しなければならないリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
このような紛争を未然に防ぐためにも、将来的に紛争の可能性がある案件については、事前に専門家に助言を求めておくことが効果的です。

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