企業法務・顧問弁護士の解決事例
- 製造・販売
【契約違反】製品に不具合があり損害賠償請求
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
取引先から納品された製品に不具合があることが発覚しました。
この不具合により当社のサービスも提供できない状況にあり、大きな損害となっております。
度々納期遅れも行う取引先だということもあり、今回損害賠償を請求したいと思っています。
解決への流れ
契約違反として、希望通り損害賠償を請求することができました。
サービスが提供できないと言っても、どの範囲まで請求できるか見当がついていなかったので、弁護士に依頼して適切に請求することができてよかったです。
佐々木 一夫 弁護士からのコメント
契約不履行(債務不履行)として、相手の取引先に損害賠償を請求できるケースです。
契約違反があったかどうかという判断は、契約書や提供された製品などで行うこととなります。
どこまでが損害の範囲になるのか、賠償額はいくら請求できるかなど、適切な方法をお伝えいたしますので、状況をご相談いただければと思います。
佐々木 一夫
弁護士は
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