真のお困りごとは何か。相談者様のお声に耳を傾け、わかりやすく丁寧な説明を行います。 あなたの心に突き刺さったとげの痛みが少しでもやわらぎますように。
-心のとげをぬく。
ご訪問頂きありがとうございます。
とげぬき法律事務所の寺岡拓也と申します。
プロフィール
私は、小学生の頃に観たテレビドラマの影響を受け、弁護士になることを決意し今日にいたっております。
幼少期から、人と話をするのが好きであり、家族との食事中も、「また箸置いて喋ってばっかり。早く食べなさい。」と叱られるほどでした(笑)。ですから、相談者様とお話をするお仕事というのは私にとってまさに天職です。
司法試験は一発で合格することはできず、挫折も味わいました。しかし、そのおかげで人の「心の痛み」がわかり、人として大きく成長することができました。
私は、弁護士としては「若手」の部類に入り、決してベテランの域ではありません。ですが、だからこそどんな問題に直面しても「どうせ~だから無理だろう」と簡単に諦めたりはしません。
弁護士が依頼者の人生を変える。というのは弁護士のエゴにすぎません。
しかし、ご相談いただくことで、皆様の明日が、未来が、ほんの少しでも上向きになるようお手伝いをさせていただきます。
なお、弊所は無料相談を受け付けておりませんのでご了承ください。
取扱分野
⑴ 家事事件(男女問題・子どもの問題・相続や遺言等)
離婚、不倫慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費、親権、面会交流。男女問題とはいっても、実に多くの問題が絡んでいます。そういった複雑な問題をワンストップで対応し、少しでも相談者様の負担を軽減することが私の使命であると考えています。なお、学生時代は塾講師もしていましたので、お子様の教育的なご相談にも乗ります。
高齢化社会により、相続にかかわる問題も複雑化しています。特に、2020年に民法の改正もされており、相続実務の変化への対応も求められていますから、時代に即したアドバイスを行います。
⑵ 誹謗中傷
近年、SNSを中心に社会問題にもなっており、芸能界においても痛ましい事件が起きています。自分がいくら正しく利用していてもいわば「もらい事故」のように突然降りかかってくることもありますから、相談者様が負った「心の痛み」を少しでも和らげるお手伝いをいたします。
⑶ その他
一般民事等についても可能な範囲でお力添えできる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
寺岡 拓也弁護士の取り扱う分野
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【法テラス利用可】【土曜日対応可】日常に生じる「こころのとげ」による痛みを和らげるお手伝いをします。相談料30分 5500円(税込)
60分 11000円(税込) -
【後払いあり】【休日夜間も柔軟対応】遺産分割協議、遺言書作成など、相続に関するご相談はお任せください。相談料30分 5500円(税込)
60分 11000円(税込) -
【土曜日も対応可】【オンライン面談可】ネット上で誹謗中傷を受けた方や、誹謗中傷のおそれのある書き込みをしてしまった方など、ネットトラブルはご相談ください。相談料30分 5500円(税込)
60分 11000円(税込) -
【休日夜間も柔軟対応】相談料30分 5500円(税込)
60分 11000円(税込) -
依頼者本人のみならず、家族を含めた心のケアを重視しています。よく話し合い、少しでも不安を取り除くお手伝いを行います。相談料30分 5500円(税込)
60分 11000円(税込) -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 知的財産・特許
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 人材・教育
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
学歴
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千葉大学法科大学院
寺岡 拓也弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
10年前に父が亡くなりました。
父名義の土地家屋がありましたが、相続登記をすることなく、その家には母がひとりで住んでおりました。
その母も2年前に亡くなり、自分は当時母の相続放棄の手続きをしました。
自分には弟がおります。弟は母の相続放棄の手続きもせず、土地家屋の相続登記もせず、そのままにしていたようです。
その弟も先日亡くなり、弟の家族(弟の奥さん、弟の子供)は弟に対して相続放棄の手続きを進めています。
【質問1】
自分は父に対しての相続放棄の手続きはしておりません。父名義の土地家屋の相続権は生じますか?
【質問2】
弟の家族は、弟への相続放棄は進めておりますが、父と母の相続放棄の手続きはしておりません。父名義の土地家屋の相続権は生じますか?おそらく遺産分割協議はなされていないと思われますから、以下、法律に定められたとおりに相続割合を確認します。
お父様が亡くなった時点で
母 2分の1
ご本人 4分の1
弟 4分の1
と、それぞれ相続は発生しています(誰も放棄していないので)。
そしてお母様が亡くなったことで、兄弟二人で半分半分になるわけですが、相続放棄されたわけですから、ご本人はお母様の相続人ではなかったものと扱われる結果、弟さんだけが相続したことになります。
これをまとめると、
ご本人 お父様の4分の1につき相続したことになっている
弟 お父様の4分の1につき相続したことになっている
&母の持っていた分、つまり2分の1につき相続したことになっている
=計4分の3を相続したことになっている
と、ご本人と弟さんとで1:3で共有していたことになります。
そして、今回、弟さんが亡くなられたことにつき、弟さんの奥様、お子さんは相続放棄されるということですから、4分の3は相続されません。
そして、この場合には、4分の3については
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」(民法255条)とあります。
したがって、ご本人様に持分権が帰属することとなりますから、結果としてご本人が土地家屋の所有権者となります。
※ただし、自動的に4分の3を取得するわけではなく、相続財産管理人選任の申立てが必要となります。
なお、弟さんにつき、
・奥様やお子さんが相続放棄をしたことで初めから相続人ではなかったことになります。その結果、ご本人が弟さんの相続人となると考えられます。 -
【相談の背景】
現在、離婚協議中で弁護士さんに依頼し、契約中です。
とても親身になってくださる弁護士さんで、非常に時間をかけて私の心情を聞いて、今まで弁護を続けてきてくれました。
その中で、私もどんどん弁護士さんに心を開き、毎日のように電話やメールをするようになりました。モラハラで離婚を決意したこともあり、人の優しさに飢えていたところがあり、弁護士さんの優しさに依存するようになっていたと思います。
先日、私の気持ちをたくさん聞いて理解はしてるが朝廷や裁判になることを私が避けるため、弁護のしようがないと言われました。
そして、着手金を全部返すから弁護関係を解消したいと言われました。
結局、弁護は続けてもらえることになりましたが、心から信頼していたこともあり、とてもショックでした。私の依存的な態度が弁護士さんに重荷だったので、弁護を降りたいと言われたのかなと思いました。
【質問1】
このような理由で弁護を降りられることはよくあることでしょうか。
また、このような場合、私は他の弁護士を探すべきだったのでしょうか。初めまして、弁護士の寺岡と申します。
弁護士は、法的手続を行うための代理人です。もちろん、交渉のみで済ませ、調停や訴訟を行わないという選択も1つです。ですが、交渉が行き詰まった場合、弁護士としてできることがもはやないに等しくなります。
それ以上に、「毎日のように電話やメール」というのがその弁護士の精神面を疲弊させてしまったように感じます。お気持ちは大変わかりますが、弁護士も同じ「人」である以上、ときには精神を病んでしまいます。特にお電話だとその都度、仕事が止まってしまうので、他の仕事にも影響が出ていた可能性があります。
着手金を返したいというのも、それだけ解放されたいという気持ちが強かったように思います。
ご質問についてですが、個々の弁護士によるところだと思うので、「よくあるか」と言われると難しいです。私個人の経験で申し上げれば、何度も何度も同じ質問を電話でされ(夜中や早朝にも)、疲弊して辞任したことはあります。助けになりたい気持ちもありますが、自分を守るための苦渋の決断でしたから、ご質問者様の依頼された先生も同じだったのかもしれません。
「他の弁護士を探すべきだったか」についても、正解はありません。しいて言うなら、「毎日の連絡を差し控えるべきではあった」と感じます。
男女トラブルの場合、友人にも打ち明け難いことから、つい弁護士を頼りすぎてしまいがちです。私がご質問者様の立場になったら同じように思っていたでしょう。ですが、そこでグッとこらえ、「あくまでも法的手続を行う代理人にすぎないんだ」と割り切ることが、質問者様のこれからにとっても有益かもしれません。
離婚についてもいい結果になるようお祈り申し上げます。
所属事務所情報
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郵便番号 170-0002東京都 豊島区巣鴨1-9-1 グランド東邦ビル4D
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