- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
一人の子供にすべての財産を残したい
相談前の状況
私には子どもが2名います。
ただ、下の子は私と同居し面倒を見てくれたのですが、上の子は何年も音信不通です。
現在同居している自宅を含む全財産を、下の子にのこしたいと思っていますが、知人から遺留分があるからそんなことできないと言われました。
なんとかならないでしょうか。
解決への流れ
相談者様に聴き取りをして財産の内容を確認しました。
同時にお住まいの不動産についても、不動産会社に依頼して評価額の査定を行いました。
その結果、預貯金や有価証券などの金融資産があることが確認できました。
また、相談者様が上の子に過去に資金援助をしていた事実が判明しました。
上の子に対する資金援助は、「特別受益」にあたると考えられるため、その分上の子に支払う遺留分を少なくすることができます。
これらの事実を前提に、上の子に支払う遺留分の金額を予測したところ、ほとんどが金融資産で支払うことができ、足りない部分も、下の子の預貯金で支払う目途が立ちましたので、下の子に全財産を残すという内容の公正証書遺言を作成しました。
相談者様(被相続人)が亡くなられた後に、上の子から下の子に対して遺留分の請求がありましたが、上記資金援助(特別受益)の証拠をきちんと残していたために、当職らから上の子に特別受益あることを前提とした遺留分金額をお示しして、納得してもらいました。
支払う遺留分については、被相続人の金融資産と下の子が用意していた資金で支払うことができ、下の子は自宅に住み続けることになりました。
辻山 尚志 弁護士からのコメント
遺言書の財産内容を正確に把握し、遺留分相当額予想した上で、それを現金や預金の形でプールしていくこと、あるいは遺言を作られる前後に、ご家族に内容を説明して理解を得るよう努力すること等の方法によって、トラブルを対策できます。
完璧な対策は難しいのですが、弁護士に相談してできる限りの対策を講じておくほうが良い事案です。
- 営業時間
- 09:30 20:00