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【遺産分割】遺産分割の調停により和解金800万円を獲得

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者Cさんの父親が亡くなりましたが、遺言書はなく、Cさんは20年以上前に実家を出て、父親とは別居していたので父親の財産は不明でした。
Cさんの実母はすでに死亡していて、父親の再婚相手である義母は、遺産はないと主張し、遺産分割に応じませんでした。Cさんは、父にはそれなりに資産があったはずだから、せめて法定相続分を相続したいと思っていました。しかし、遺産の具体的な内容も分からず、また、自分で義母と交渉するのは困難であると考え、弁護士に相談されました。

解決への流れ 弁護士は、まず、遺産の総額を判明するためCさんの父親の住所近くの金融機関を調査し、預金残高や口座の取引履歴を確認しました。また、保険についても、加入状況を調査しました。調査の結果、遺産の総額は最低でも2,000万円ほどあるはずと判明しました。しかし、預金は義母により払戻しされていてほとんど残っていませんでした。義母から依頼を受けた相手方弁護士からは、義母が父親の生活費や家賃や医療費などに消費してしまったので、遺産は遺っておらず、100万円を支払うので和解したいとの提案がありました。

Cさんとしては、到底この和解案を受け入れることはできないので、遺産分割の調停を申し立て、さらに裁判に提訴しました。裁判で争った結果、裁判所から和解勧告がありました。この勧告に従い、相手方弁護士と和解交渉の結果、和解金として800万を獲得することができました。Cさんとしては納得できる金額となりました。

塩澤 彰也 弁護士 塩澤 彰也 弁護士からのコメント 当事務所は、毎年180件以上(月15件以上)の、相続相談を受けており、常時、10件程度の交渉案件、数件(令和4年12月31日時点では10件)の調停・裁判等を扱っています。

人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人の場合、“誰が・何を相続するのか”と争いなることは少なくありません。
ご依頼者様の代理人として、迅速な解決を目指し、行動いたします。身内のことだからと躊躇わずにご相談ください。

塩澤 彰也 弁護士
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